養護老人ホーム

 概ね65歳以上で環境上の理由及び経済的な理由により家庭での生活が困難な方が生活する事業所で、市町村の措置事業所になります。
「介護」というより「社会保障」(国民の生存権を確保することを目的とする保障)に着目し、数多くの種類がある老人ホームの中でも最初にできた事業所です。高齢化・重度化が問題視され、平成18年度の介護保険制度改正により事業所によっては介護付きになっております。
養護老人ホームを利用するには、お住まいの市町村窓口へお申し込み、お問い合わせください。

概要

1日のリズム おおよそ7:30前後に朝食、12:00前後に昼食、18:00前後に夕食の時間になり、入浴の時間は事業所によって異なります。クラブ活動をしている事業所もあります。季節によって行事を行い、茶話会や各種体操等を行っています。
部屋 6人部屋、4人部屋、2人部屋、個室等
食事 療養食や介護食も提供しております。 飲込みを促すための体操や口内ケアをする事業所もあります。
入浴 午後になる事業所や午前と午後を毎日交替する事業所もあります。 事業所により大浴場や温泉、個浴などあります。
夜間 職員が宿直し巡視やコール対応(呼びかけへの対応)をしております。

料金の目安(H29.4現在)

一般の養護老人ホーム①+②+③=1カ月の利用料金
介護付き養護老人ホーム①+②+③+④×30日又は31日=1カ月の利用料金

①費用は前年収入によって39区分に分かれています。
 例)収入が360,000円の場合 → 5,800円/月
   収入が600,000円の場合 → 25,800円/月

②利用者が扶養になっている場合は、扶養義務者に費用が発生します。
 所得に応じ16区分に分かれています。
 例)生活保護法被保護者と市町村民税非課税者 → 0円/月
   上記以外で所得税課税者 800,000円 →  54,200円/月

③医療費・嗜好品等
④介護保険サービス利用料
  基本料82~164円円/日にサービス利用回数分が加算されていきます。
  身体介護のヘルパー 1回につき95~190円/15分未満 等
  生活援助のヘルパー 1回につき48~96円/15分未満 等
   例)1日15分未満で4回排泄介助を利用した場合
      82~164円+95~190円✕4回=462円~924円

* 介護保険サービス利用料は平成27年8月から一定以上の所得者の利用者負担割合が2割となりました